東司法書士・行政書士事務所
大阪市住之江区東加賀屋2丁目5番26号
TEL 06-6180-8825/FAX 06-6180-8826
営業時間 月曜~金曜9:00~18:00
大阪市住之江区から司法アクセスをサポート
相続登記、本人訴訟・裁判手続
相続登記などの法務手続きをお手伝いさせていただきます。

当事務所について
初めてでもお気軽にご相談ください。
大阪市住之江区・住吉区、堺市を重点的に初めての方でも丁寧にご相談に対応いたします。相続でお困りの方、ご自分で訴訟を起こそうとしている方、お気軽にご相談ください。
東 高弘
(あずま たかひろ)
司法書士・行政書士

司法書士
行政書士
大阪司法書士会会員
登録番号 大阪第3220号
大阪府行政書士会会員
登録番号 第02264396号
会員番号 第4519号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
認定番号 第612004号
法テラス(日本司法支援センター)契約司法書士
1986年 大阪府立住吉高等学校卒業
1990年 立命館大学法学部卒業
1992年 行政書士試験合格
2006年 司法書士試験合格
2007年11月 東司法書士・行政書士事務所スタート

相続
相続(相続による不動産の名義変更)
相続財産に不動産がある場合、不動産の所在地を管轄する法務局に対して不動産の相続登記の申請を行います。相続人のうちの誰がどの財産を相続するかは、相続人全員で取り決めることができます。

相続手続の流れ
(1)相続人の確定
まず、相続人が誰であるかを確定し、証明します。被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍を収集することで、亡くなった方の配偶者、子、兄弟姉妹等の相続関係を明らかにします。
(2)遺産分割協議書の作成
相続人の間で、誰がどの財産を相続するかを取り決めます。被相続人(亡くなった方)名義の不動産を誰の名義にするか等を、相続人全員で取り決めて書面にしたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は、不動産以外の預貯金などの財産の分け方を決める際にも必要になります。
(3)相続登記の申請
不 動産の所在地を管轄する法務局へ、戸籍謄本、遺産分割協議書等を添付して、相続登記の申請をします。司法書士は、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までの一連の手続きをお手伝いします。
相続登記の必要性
不動産の所有者が亡くなったあと、相続登記をしないままでいると、その相続人も亡くなってしまい、そのまた相続人が関係者となります。相続人の相続人など、関係者が増えてしまうと関係者を探し出して話し合いをするのも難しくなります。その結果、所有者不明の不動産になってしまうという「所有者不明土地問題」を防ぐため、相続登記が義務化されます(2024年4月1日より制度開始)。